ここでは、公正証書を作成する際に双方が公証役場に行くのではなく、どちらか一方が代理人を立てる場合の流れについて説明します。
公正証書は、当事者双方が公証役場に出向いて作成するのが本来の形ですが、不倫した側とされた側が顔を見合わせながら書類を作るというのはストレスも大きく、抵抗を感じる方が多いので、どちらかが代理人を立てて、委任状を持った代理人と公証役場に向かうことが多いです。
それでは、流れをおおまかに説明します。
まず、示談書などのベースになる文書を用意します。
この示談書は当然、交わす相手との間で合意のとれたものでなくてはいけません。
また、その示談書をベースにして公正証書の内容が決まってくるので、内容はしっかり検討するようにしましょう。
双方が内容に合意したら、示談書に双方が署名捺印をします。
そして、示談書の一番最後のページに委任状を貼り付けます。
直接公正役場に出向かず、代理人を選任する人は、実印で委任状及び示談書との間に契印を押印します。
次に、公正証書作成を希望する電話を最寄の公証役場に入れて予約をとります。
予約が取れたら、示談書と当事者双方と代理人の身分を証明できるものをFAX等で公証役場に送ります。
※代理人を選任した人は印鑑登録証明書のコピーで身分証明になります。
※代理人を選任しなかった人及び代理人は運転免許証のコピーや印鑑登録証明書のコピー等で身分証明になります。
公証人が示談書の記載内容を確認し、その示談書を原案に公正証書の案文を作成して、FAX等で案文を送ってくれます。
公証人が作成した案文を双方が見て、その内容でよいかとうがを検討し、よければ公証人に伝えます。
署名捺印当日に、当事者の一方と代理人が公証役場に出向き、公正証書に署名捺印します
※代理人は委任者(代理人を選任した人)の印鑑登録証明書を持参
※運転免許証で身分証明をした代理人を選任しなかった人及び代理人は、運転免許証と認印を持参
※印鑑登録証明書で身分証明をした代理人を選任しなかった人及び代理人は、印鑑登録証明書の原本と実印を持参
上記の(3)から(6)に関しては、当事者が共同で行う必要はなく、当事者のいずれか又は代理人が行う形になります。
※ ここに書かれている流れは一例です。公証役場によっては、示談書を持って直接来てください、というところもあります。また、予約が不要なところもあります。詳しくは、最寄りの公証役場にご確認ください。