弁護士に内容証明を送ってもらうメリット

浮気されていたことが判明して、相手に誓約書や慰謝料の請求についての文書を送る場合に、内容証明郵便が利用されます。

イラスト 内容証明自体は、一般の手紙と違って、かなり重々しい風貌の封筒が届くので、相手に心理的なプレッシャーを与える効果も期待できます。

相手女性に対して送る場合には、あなたがご自分で郵便局に出向いて発送するのでももちろん構わないのですが、慰謝料請求などの民事訴訟も含めてお考えの場合は、弁護士に依頼して送ってもらうことをお勧めします。

それは、差出人名としてあなたの名前が入っていれば、相手女性は、「ああ、彼の奥さんが何か送ってきたんだな」とあまく考えて、無視したり、内容を読み捨てることも考えられるからです。

ですが差出人に「○○法律事務所 弁護士 ○○○○」と印が押された内容証明郵便は、受け取った者の心理として、「何か大変なものが来た」と思わせる効果も大きいですし、無視するのは相当な勇気がいります。というか、普通の人は無視できないでしょう。

また、弁護士に送ってもらうもうひとつの理由としては、差出人が自分でないぶん、直接的なトラブルを回避できる、ということがあります。

これは特に、ダブル不倫の場合に懸念されることです。

実際のあったケースでも、相手女性に対して慰謝料を支払うように個人名で内容証明郵便を送ったところ、その書面を相手女性の夫が見つけて逆上し、送り状に書いてある住所に怒鳴り込んできて、玄関前で大騒ぎになってしまったという話がありました。

そして、相手女性の夫はその後も執拗に電話をかけてきたり、夫の職場に電話をしたり、面会を求めてきたりして、『誠意を見せろ、謝罪しろ、責任を取れ』と、まるでストーカーのようにしつこく付きまとわれてしまったのです。

こうしたリスクを避けるためにも、弁護士に差出人になってもらうと、万一のトラブルの場合でも、あくまで弁護士を介しての話し合いになっていくので安心です。

ただ上記のような事案に及ぶことを考慮して、ダブル不倫の場合は相手に内容証明を送ることはやめたほうがよい、と考える弁護士も少なくないですので、送る場合はよく相談して決めるようにしましょう。

ちなみに、『書留ではダメですか?』というご質問をうけることがありますが、内容証明郵便と書留郵便では、証拠としての意味が全く違います。

内容証明郵便は、発送するときに同じ書面を3部作成して、郵便局、送り先の相手、差出人がそれぞれ1部ずつ持って、その内容について郵便局が証明してくれるというものですが、書留郵便はあくまで郵便物を引き受けて配達するまでの記録を備えた郵便物に過ぎません。

つまり書留郵便では、送ったことと受け取ったことはわかりますが、送られた内容文について証明することはできないため、法的な証拠として用いることができないのです。

なお内容証明郵便は、受取人が郵便配達員から受け取った時点で、書かれている内容について確認したものとみなされますので、相手女性が中身を開封しないままに放置しておいて、そのまま返答期日が来てしまったとしても、「中身を見ていなかったから」という言い訳は通用しませんので、言い逃れされないようにする効果も大きいです

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