不貞行為と慰謝料について

不倫を法的に言うと『不貞行為』となります。

不貞行為は、夫婦以外の相手と肉体関係がある場合を指します。

つまり、相手女性とデートしただけとか、キスしただけというのは法的には不倫ではなく、不貞行為にはあたりません。

風俗のヘルス(デリヘルなど)は、本番行為がないことが基本なので、これも不倫にはあたりません。

よく男性が『俺は浮気(不倫)はしていない!』と堂々と言うのは、肉体関係に及んでいないことを逆手にとって、このように言っていることが多いです。

ただ、妻の立場からしてみれば、相手女性とデートしたりキスしているのは、たとえ肉体関係がなかったとしても、許せないことは明白ですよね。

私のもとにご相談をお寄せくださる方の大半は、そういう認識のもとに、相手と別れさせたい、浮気をやめさせたいと考えていらっしゃいます。

もちろんそれは当然の話で、『浮気をやめさせる』というのは、肉体関係があろうとなかろうと、相手女性との関係を絶つことを意味するのであって、プラトニックな相手であれば良いという問題ではないですからね。

さて、不貞行為の慰謝料って、だいたいいくらくらいが相場なんでしょうか。

たいへん大雑把な目安ですが、離婚する場合で200万円、離婚しない場合で100万円程度だと言われます。

もちろんこれはケースバイケースです。離婚する場合でも100万円以下の事例もあれば、離婚しなくても200万円以上もらえた事例もあります。

あと、慰謝料は肉体関係がなければ求めることができないのかというと、たとえプラトニックであったとしても、妻として精神的苦痛を受けたという場合には、それを理由に相手女性や夫に慰謝料を求めることもできます。

ただし、金額はそこまで高額に求められないのが現状です。

だいたい30万円~50万円といったところでしょうか。10万円くらいのこともあります。

また、慰謝料は請求する額と実際に支払いを受ける金額に大きな隔たりが生じることも多く、請求する際には、多少なりとも減額されることを想定して、あらかじめその分を見越して多めに請求する場合が多いです。

慰謝料請求の方法は、裁判所を介して支払い命令を下してもらう方法と、直接相手に請求する二通りがあります。

裁判で慰謝料の請求する場合、相応の証拠が必要になります。

特に不貞行為について訴える場合は、明らかに肉体関係があったことが認められないと、慰謝料の支払い命令は下されません。

でも慰謝料というのは、相手が支払いに同意して払ってくれればいいものなので、裁判などせずとも、相手に直接請求して示談で決着がつけば、実はそのほうが良いのです。

示談なら、相場より高い金額を請求したとしても、それを相手が応じれはいいだけのことです。

でも、裁判になれば、相場よりも高額だと判断されれば、まず例外なく、支払い命令で出る金額は下げられてしまいます。

また、示談であれば、相手が認めればいいだけなので、特段すごい証拠がなくても大丈夫なことも多いのです。

ただ、相手もすんなりとは認めないかもしれませんし、否定したり嘘を言ったりすることは考えられますから、そのときに相手の主張を覆すことができるように、証拠があればそのほうが有利なのは確かです。

あと、その慰謝料を請求するために、どれだけの費用がかかるかということも、考えておく必要があります。

たとえば、裁判する場合なら、通常、弁護士を依頼します。その場合、最初に10~20万円の着手金が必要です。

また、慰謝料が取れたら、そのうちの20%くらいは成功報酬として弁護士に支払います。

つまり、もし慰謝料が100万円取れたら、そこから20万円は弁護士に行くわけです。

これだけでも40万円程度は最低限の費用としてかかることになります。

探偵を使って証拠を取る場合は、状況によりますが20万~30万、またはそれ以上の費用がかかることがありますので、これらを合わせると、100万円程度の慰謝料が取れたとしてもほとんど相殺されるか、場合によっては損失になってしまうこともあります。

ただ一方で、慰謝料を請求するのはお金が欲しいからではなく、相手にも相応の苦しみを受けさせたい意図があり、たとえ損失が出ても慰謝料請求します、という方もいらっしゃいます。

確かに、慰謝料には懲罰的な意味もありますし、妻として当然の権利ですから、それも立派な理由といえます。

 浮気の慰謝料請求のポイント