不貞による離婚が認められなかったケースとは?                                      サイトマップ
不貞による離婚が認められなかったケース


たとえばクラス会などで昔好きだったクラスメイトと再会し、

お酒を飲みながら会話がはずみ、思い出話から告白して、

勢いでそのままホテルに行った、という場合も、レッキとした不貞行為です。

たとえそれが1回限りであっても不貞行為の事実は変わりません。

但し、不貞行為があったから、

離婚を申し立てたらすぐに認められるのかというと、

必ずしもそうではありません。

過去の裁判における判決事例を見てみても、

1回限りの不貞行為のみを理由に離婚を申し立てて、

認められた事例は1件もありません。
 
 

このことから、離婚原因として認められる不貞行為というのは、

ある程度継続的に、繰り返し肉体関係と伴うものが対象となるようです。

では、1度だけの不貞行為なら許されるのか?というと、

決してそういうことではなく、1度だけの不貞行為でも、

  それが原因となって、夫婦の仲が冷めたりして、

結果的に、婚姻関係を破綻させたと判断されれば、

離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」になる事もありえます。

いずれにしても、裁判で不貞行為があったことを証明するためには、

相応の証拠を確保しておくことが必要です。
 

裁判所では、詐欺による慰謝料の支払いや、

嘘を言って離婚をしようとする詐称行為を防ぐため、

不貞行為の証拠を厳しく制限しています。

そして、裁判では不貞行為によって「婚姻を破綻させたかどうか」が焦点になります。

また、裁判において不貞行為が認められたとしても、

必ずしも離婚請求を認められるとは限りません。

たとえば不貞をしていた期間が2ヶ月と短く、一時の気の迷いと考えられるとして、

不貞ではあるとしながらも、直ちに離婚原因とは認めなかったケースや、

有責配偶者(不貞行為をした側)が深く反省し、

夫婦としてやりなおしたいと希望している場合や、

未成年の子どもがいる場合は、子どもの利益を考慮して離婚請求を棄却した判例もあります。





 牧口 敏之のプロフィール

・浮気や夫婦問題をサポートする『浮気レスキューSOS』を2005年に創立。
・離婚のための情報サポートを行う『離婚インフォリサーチ』を2006年に創立。

・浮気・夫婦問題解決コンサルタントとして活動し、相談者数は2005年の活動開始以来、
 のべ3000名を越えています。(浮気レスキューSOSと離婚インフォリサーチの合算相談件数)

・相談者を介して、ターゲットに即した調査方法や対処の仕方を提案するRMAM(※下記参照)を得意とし、夫婦関係修復や後悔しない離婚のしかたなど、相談者ひとりひとりの問題解決まで一貫したサポートを行っています。

・最近は既婚の方のみならず、未婚、事実婚の方からも、相談が急増中。
・北海道小樽市出身。1967年8月生まれ。東京都青梅市在住。

※RMAM(Remote・Mental・Analyze・Method)
相談者を介してターゲット(夫や浮気相手など)の思考や心理状態を分析して行動予測などを行い、リスクが少なく相談者にとって最適な解決方法をご提案いたします。







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