男の離婚:民法上で認められる離婚原因


不貞行為
配偶者以外の異性との性的関係を自由意志に基づき継続的に結ぶ事。つまり、一度限りの肉体関係では、浮気と認定されないことも・・・。


悪意の遺棄
民法が定める夫婦の義務、すなわち、「同居する」「お互いに協力し、扶助する」の2点が果たされない状況。
たとえば、生活費を稼がない,他の女性と同居してしまっているなど。


3年以上の生死不明
生存を最後に確認してから、3年以上の生死不明である場合。この場合、協議、調停は行えないので、直接、裁判で離婚を請求します。離婚訴訟には捜索願の提出などの消息調べる努力をした証拠が必要。


婚姻を継続し難い重大な自由
抽象的な表現であり、裁判所の判断にかかるところですが、一つの理由では離婚の決定には欠けるが、複数の原因を合わせ、婚姻を継続する事が困難であると判断された場合に認められます。

その理由とは、性格の不一致、性の不一致、配偶者の親族との不仲、夫婦間の暴力・虐待,過度の宗教活動等があげられます。


回復の見込みのない強度の精神病
離婚を認める判例の少ない離婚原因です。相互の協力・扶助という法律が定めた夫婦の義務の放棄に当たるかという点の解釈が難しい問題です。

早発性痴呆症,麻痺性痴呆症,躁鬱病,編執病などが対象で、アルコール中毒,薬物中毒,ヒステリー,ノイローゼ等は含まれません。

回復の見込みについては、専門医師の鑑定に基づき判断されます。