男の離婚:有責事実を証明できる物的証拠について


奥様の浮気が原因で離婚に至り、慰謝料を請求するような場合には、それ相応の証拠をあげて、有責事実を証明する必要があります。

よく言われる携帯やパソコンのメール内容だとか、二人の通話記録が頻繁だとかというだけでは、有責事実を証明するだけの証拠能力はありません。

ただし、これに本人の自白が伴う場合は別です。

本人の自白がボイスレコーダーなどで記録され、さらにそれを裏づけするものとして、メール等の証拠をあげることは、自白の信憑性を高めることができますので、大変重要です。

そのほか、以下にその証拠となりうるものを書き出してみます。

これらはその一点だけがあればいいというのではなく、できるだけたくさん揃えることが重要です。


不貞行為(浮気)
手帳などに記されている不貞事実(○月○日○○ホテル入りなどのメモ)、不貞を行ったことを証明するに充分な現場写真など調査会社で得た調査報告書


家庭内暴力
負傷箇所の撮影資料、診断書(医者にかかるほどの負傷でなくとも、物的証拠の観点からは、診断書を取り寄せることが有効です)暴力を受けた際の状況を記したメモなど


金銭に関する事柄
クレジットカードの請求書、利用明細、領収書など