男の離婚:一方的に出された離婚届けは有効か?


配偶者が同意していないのに、勝手に離婚届を作成され、提出されてしまった、というケースがあります。

離婚届の提出自体は、市役所などの窓口で離婚届の用紙をもらい、当事者である夫婦と、成人した二人の証人の署名、捺印をして届け出れば、それで完了です。

役所では、用紙の記入に問題がなく、捺印してあれば、それが本人によるものかどうかなどの内容までは審査しません。

そのため、その時点で離婚届けは受理されてしまいます。

ただもちろん、そのような離婚届が無効であることはいうまでもありません。

離婚にとってもっとも大切なことは、夫婦間の離婚の意志の合致です。

それがない書類は、法的にも無効です。

でも、だからといって、戸籍をそのままにしておくわけにはいきません。

離婚届が無効であるということを明確にする手続きを取っておく必要があります。

そして、話し合い(調停)の段階で、勝手に離婚届を出したことを配偶者が認めれば、家庭裁判所で離婚無効の審判をしてくれるので、それで戸籍は修正されます。

配偶者がその事実を認めなければ、離婚無効の訴訟を起こすことになります。

場合によっては、文書偽造などで相手を告訴する方法もあります。

なお、一旦は離婚に同意し、離婚届に署名、捺印して相手に渡したが、その後、考えが変わったような場合、離婚届が役所で受理される前であれば、役所に対して翻意届を出せば、離婚届は受理されないことになっています。

また、一方の配偶者に勝手に離婚届をだされそうな気がする、あるいは、離婚届に署名押印したけれどもやっぱり離婚したくないというときは、離婚届の不受理申出というものがあります。

離婚届の不受理申出というのは、簡単に言えば、離婚届を受けつけないでくださいということを役所に申出るものです。

離婚届の不受理の申出の効力は、6ヶ月です。6ヶ月後も、離婚届を受けつけないでほしいのであれば、6ヶ月後にも離婚届不受理の申出をすることが必要です