誓約書は夫婦関係に悪影響がある?

夫に誓約書を書いてもらいたい、という方は少なくありません。

『私はもう二度と浮気はしません。相手とも一切の関係を絶ちます。もしも約束を破ったときには慰謝料として300万円を支払います……』

そんな誓約書を夫と交わしたいけど、『それが原因で夫婦関係が悪くならないか心配です』と悩んでいる方もかなりの数いらっしゃいます。

誓約書を求めるのはあなたの当然の権利ですし、基本的にはその意思は遠慮なく伝えてかまいません。

ただ、なるべく波風立てることなく進めていきたいと思うのであれば、切り出すタイミングというのも意外と大事なポイントになってきます。

できれば、ご主人が浮気の事実を認めて、相手と別れる約束をしてくれた直後のほうがよいですね。

その状態なら、ご主人も自分を信じてもらいたい気持ちがあるでしょうし、『これからは浮気は絶対しない』という意思表示として、誓約書に応じてくれる可能性は高いです。

状況的にも、あなたが無理なく誓約書を求めることができると思います。

でも、ご主人が浮気を謝罪されて、相手と別れてからかなりの時間が経過している場合や、ご主人があなたとの夫婦関係を修復させようと誠意を見せて頑張っているさなかの場合には、誓約書を求めるのはかえって二人の関係に水をさしてしまう可能性もありますので、注意が必要です。

その段階になって誓約書を求めるというのは、『私はあなたのことをやっぱり信じることができません。だから、また浮気をした場合の保障をもとめます』といっているのと同じですから、ご主人にしてみれば、自分の努力や誠意が伝わっていない、あなたに信用されてない、という失意を感じるでしょうし、一度落ち着いた話を蒸し返されているような不快感を持ち、あなたとの関係修復に水をさしてしまうこともあるかもしれません。

でも、あなたがご主人の様子を見ていて、『この人はきっとまた浮気をするだろう。正直言って信用できない』というふうに感じるとか、『なんか怪しい、やっぱり別れてないんじゃないかな?』と不信感を感じてしまうようであれば話は別です。

ただし、『あなたのことが信用できないから』という、どストレートな言い方で誓約書を求めるのではなく、『どうしても不安が募ってしまうから、約束してくれると安心できるだけど・・・』といった感じで、あなたが安心したいから、という姿勢で求めるほうがスムーズにいくでしょう。

誓約書の内容としては、不倫を今後一切しないことの約束とあわせて、もしもその約束を破った場合に、たとえば慰謝料の金額や離婚に関する条件書きなど、あなたが保障として求める内容を書き添えておきます。

 夫婦間で交わした誓約書について