民法770条1項1号「夫婦は相互に貞操義務がある」
つまり、夫婦以外の人とは肉体関係を結んではいけない、と定める法律があり、これに違反する行為が『不貞』であり、一般的にそれを不倫と呼びます。
不倫による慰謝料とは、あくまでこの貞操義務を破ったことに対する賠償です。
(単純にメールでやりとりをしていたとか、デートしたということだけでは、貞操義務違反とはいえませんので、法的に『不貞』に対する慰謝料請求はできません)
慰謝料を求める場合には、一般的なやり方としては、まず相手に通知書を送り、その意思を伝えます。
すなわち、「私はあなたと夫との間に不倫関係があったことを認識している。この件で私は精神的な苦痛を受け、当事者であるあなたに〇〇〇万円の慰謝料の支払いを求める。この件に対して、〇月〇日までに書面で返答が欲しい、返答がなければ不本意ではあるけれど、民事訴訟を含めた法的な措置をとる」というような、一定の期限をつけて行動を促していきます。
通知書の文章自体には、とくに決まった書き方があるわけではないのですが、下記にそのサンプルを載せておきます。
これは、自分で相手女性に対して慰謝料請求の内容証明を送る場合のものです。
・内容証明は、文法的な決まりはありませんが、文字数として20文字以内26行以内の制限があります。
・縦書きでも横書きでもかまいません。また紙の大きさも自由です。
・印鑑は必ずしも必要ではありませんが、内容証明郵便が締まりますので、押してください。認印でOKです。
・「差出人」、「受取人」、というような肩書きをつけるのかは、自由です。
・肩書きをつけなくても、受取人には「殿」や「様」をつけるので、誰が受取人であるか分かります。
・内容証明は同じ文面のものが3枚必要です。1枚書いてコピーするのもいいですし、ワードで文面をつくって3枚プリントアウトするのでもいいです。
どうして3枚かというと、一枚が相手に郵送され、もう一枚が郵便局の控え、もう一枚を差出人(あなた)の控えとなるからです。
それを封筒入れずに、郵便局に持ってきます。
窓口で、内容証明郵便でお願いします、と言って手続きを行い、郵便局で封筒に入れます。
資料などを同封することはできませんので注意してください。
そして、郵送する文面に書いたのと同じ氏名、住所を封筒にも書きます。
この通知人(あなた)の住所に、内容証明の配達証明が郵送されてきます。
内容証明の郵便代は、相手に送る文面が一枚の場合は1220円です(改正される場合あり)
基本的には、本局であればどこでも受け付けてくれます。