不貞による離婚が認められなかったケース

たとえばクラス会などで昔好きだったクラスメイトと再会し、お酒を飲みながら会話がはずみ、思い出話から告白して、勢いでそのままホテルに行ったという場合も、レッキとした不貞行為です。
イラストたとえそれが1回限りであっても不貞の事実は変わりません。

但し、不貞行為があったから、離婚を申し立てたらすぐに認められるのかというと、必ずしもそうではありません。

過去の裁判における判決事例を見てみても、1回限りの不貞行為のみを理由に離婚を申し立てて、認められた事例は1件もありません。

このことから、離婚原因として認められる不貞行為というのは、ある程度継続的に、繰り返し肉体関係と伴うものが対象となるようです。

よく、探偵に調査を依頼すると、たとえ証拠の写真が撮れたとしても、『1回だけじゃなく、複数回の現場を押さえたほうがいいですよ』と言われることがありますが、これはそういう理由があるためです。

では逆に、1度だけの不貞行為なら許されるのか?というと、決してそういうことではなく、1度だけの不貞行為でも、それが原因となって、夫婦の仲が冷めたりして、結果的に、婚姻関係を破綻させたと判断されれば、離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」になる事もありえます。

いずれにしても、裁判で不貞行為があったことを証明するためには、相応の証拠を確保しておくことが必要です。
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裁判所では、詐欺による慰謝料の支払いや、嘘を言って離婚をしようとする詐称行為を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限しています。

たとえば、ラブホテルに二人で入った写真や動画、女性の家に泊った事実を証明する写真や動画、カーセックスをしたときに車に仕込んだボイスレコーダーの音声データなどがあります。

そして、裁判では不貞行為があった事実のみならず、それによって「婚姻を破綻させたかどうか」が焦点になります。

また、裁判において不貞行為が認められたとしても、必ずしも離婚請求を認められるとは限りません。

たとえば不貞をしていた期間が2ヶ月と短く、一時の気の迷いと考えられるとして、不貞ではあるとしながらも、直ちに離婚原因とは認めなかったケースもあります。

また、夫が深く反省し、夫婦としてやりなおしたいと希望している場合や、未成年の子どもがいる場合は、子どもの利益を考慮して、妻からの離婚請求を棄却した判例もあります。

 

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