慰謝料請求のポイント

ここでは、浮気相手に不貞行為の慰謝料を請求する際のポイントを書いておきますね。

慰謝料を請求する場合、まず相手に直接請求するか、裁判によって支払いを求めるかを決めます。

たいていの場合は、いきなり裁判というのではなく、相手に慰謝料の支払いを求める文書を送達して、話し合いの場を求めたり、期日を定めて慰謝料の振り込みを求めたりします。

文書を送達する際には、普通郵便ではなく、内容証明郵便を使用します。

内容証明郵便は、あなたがいつ、どのような文書を相手に送ったかを郵便局で証明してもらえるものです。

そして、内容証明郵便は、相手が受け取った時点で、『その内容を理解した』とみなすことができます。

つまり、『受け取ったけど見ていない』とか『受け取ったけど開封せずに破棄したから内容がわからない』という言い訳は通用しないわけです。

内容証明郵便を送達する際には、送り主として、あなたがご自分で送る方法と、弁護士に依頼して、弁護士名義で送ってもらう方法があります。

相手女性に対してより効果的なのは、やはり弁護士名義で内容証明郵便を送ってもらうことです。

私も実際に、弁護士が送る内容証明郵便を見たことがありますが、正直、迫力が違います。

差出人のところに、〇〇法律事務所、弁護士、〇〇〇〇と名前が入り、文書の内容も素人が送るものとは一線を画す感があります。

弁護士に内容証明を送ってもらうためには、相手に対して相応の責任を追及できるだけの証拠があったり、費用もそれなりにかかってしまいますが、相手女性に相当な心理的プレッシャーを与えられることは確かですし、普通はこれを無視することって、なかなかできないのではないかと思います。

それでも相手が無視したり、話し合いに応じない場合にも、弁護士に委任していれば、スムーズに訴訟など次の段階に進めていけます。

弁護士名義で送った場合、相手が内容を読んで連絡をしてくるのは、当然弁護士事務所になります。

あなたがもし、相手女性と直接会いたいとか、その場で話を聞きたいと思ったら、相手女性が弁護士事務所を訪れるタイミングで、その場所に行けばよいわけです。

ただ、弁護士さんの中には、トラブルを避けるために、相手女性と同じ場所に居合わせることを良しとしないこともあります。そのあたりは、依頼する弁護士さんとよく相談してくださいね。

内容証明を送ることは、ある意味、相手女性を追い詰める手段ではありますが、意味合いとしては、こちらの姿勢を示して、まずは相手の反応を見る、というほうが強いでしょう。

実際、相手がどのような反応を示すかは、相手の性格や受け止め方によっても違います。

思いのほか素直に謝罪して、支払いに応じてくる場合もありますし、あくまでも不倫を否定し、相手女性自身も弁護士を立てて、完全対決してくる女性もいます。

当初から弁護士を依頼している場合は、面倒なことになっても弁護士のほうで対応してくれるので、ほとんど心配はいりませんが、ご自分で内容証明を送ったような場合は、相手の出方によっては、無理にすべてを自分でやろうとせず、弁護士に委任するほうがよいでしょう。

 不倫の慰謝料請求のしかた