男の離婚:別居による婚姻費用分担義務に関する話


これは、民法第752条(民法第4編 親族)、民法第760条(民法第4編 親族)で定めているもので、夫婦には「同居・扶助・協力」の義務があり、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する、というものです。

これは要するに、夫婦が別居にいたる場合は、奥様の生活費の一部を、あなたが分担する義務があるというものです。

これは法的な義務ですから、実際には夫婦の愛情が冷めていようが、別居中、あるいは離婚調停中や裁判中だろうが、戸籍上において夫婦として認められる状態であるかぎり、婚姻費用分担義務(生活費等)が発生します。

この法律は、離婚してしまうと効力を発揮しませんが、戸籍上は夫婦のまま別居というカタチをとっている間は、婚姻費用は夫側が分担することになります。

この分担費用義務は、たとえばあなたが、「自分が経済的に苦しい」とか、「妻は自力で充分にやっていけるはず」、といった主張をしても、それだけで支払い義務から逃れることはできません。

繰り返しますが、これは法的に発生する義務だからです。

もしもあなたが、婚姻費用を支払わない場合には、奥様は家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停」を申し立てることができます。

これにより、家庭裁判所があなたの給与明細・生活水準などを調査して、余裕のある部分を考慮したうえで月々支払う生活費、または今まで支払ってない生活費用を支払うよう、申し渡しがなされることになります。

ただし、理由によっては、奥様が家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停申し立て」をしても、婚姻費用が大幅に減額されるか、支払いがされない場合があります。

例としては、妻側に浮気があった場合や、勝手に家出をした場合などです。

また夫側の生活にあまりに余裕が無く、渡せるだけの生活費を捻出できない場合も、減額または支払いが行われない事があります。

ただし、子供(未成年者に限る)に対する扶養義務だけは免除されません。子供に対する扶養義務は、奥様のためのものではなく、お子様のためのものだからです。

婚姻費用の額は、夫側の給与だけではなく、下記に述べるような様々な事も考慮したうえで、渡される婚姻費用を割り出します。

1.別居期間
○別居期間の割合よりも同居期間が短い場合は、同居していた期間と同等の別居期間中内の婚姻費用は渡されますが、それ以上の部分は大幅に減額される対象となります。

2.有責割合
○妻の浮気=不貞が婚姻関係の破綻原因である場合や、夫が別居に合意してないのに無断で家を出て行ったなど、無断別居の理由が正当なもの(例:家庭内暴力などにより命の危険を感じた場合の緊急避難など)では無いなどの理由により、大幅に減額または免除される事があります。

3.妻の就労状況
○渡される婚姻費用を当てにして、自活する努力をしていない場合、減額対象となることがあります。

4.妻の家事労働の減少
○専業主婦でありながら、家事が疎かになっている、または放棄していた場合は減額される場合があります)

5.子の養育費
○別居期間中であっても、子供に対する扶養義務は免除されません。子の養育・教育の義務や責任が親にはあります。

以上の5点が考慮されます。