男の離婚:引っ越し後に、前の妻の追跡を絶ちたい時


たとえば、あなたが奥様と離婚した後に、ストーカーのような行為を受けて、離婚後に移転した住居まで追跡されてしまいそうな場合など、離婚後に、前の配偶者に新しい住所を知られたくない、という事情がある方は、郵便物の転送に注意してください。

転居したあとに郵便物を引越し先に一年間転送してくれる転送手続きは、非常に便利な制度ではありますが、逆に相手に引越し先を知られてしまう場合があります。

これは、通常の郵便であれば、一年間転送された後には、「宛名の住所には見当たりません」という印が押されて、差出人に返送されてくるのですが、もしも差出人が簡易書留で旧住所に送った場合、1回目は、普通郵便と同様に「宛名の住所には 見当たりません」と判を押されて戻ってきますが、2~3回送り続けると新住所を書いた紙を封筒に貼って差出人に戻してくれるのです。

これによって、転居先がわかってしまいます。

このことを知っている人は、実際には少ないと思いますが、悪用して転居先の住所を知ろうと思う人がいないとも限りませんから、注意することに越したことはありません。

こうした不安のある方は、郵便転送サービスは利用しないほうがいいかもしれません。