離婚直後に生まれた子は誰の子?


男性の場合は、離婚後すぐに再婚する事ができますが、女性には再婚禁止期間というのが定められており、離婚から6ヶ月を過ぎた後でなければ再婚することはできません。

それは、女性が離婚後すぐに再婚して子どもが生まれた場合、生まれてきた子が前夫の子なのか、再婚した夫の子なのかわからなくなってしまう状況を避けるためです。

そのうえで、離婚が成立した日から300日以内に生まれた子は、前夫の子であると推定し、再婚した日から200日を経過した後に生まれた子は、再婚した夫の子と推定されます(民法772条)

ただし、離婚後300日以内に生まれた子であっても、再婚後の現夫が実父であることが医師の証明(診断書等)により明白な場合には、そのとおりに出生届が受理されます。

また、たとえば妻が浮気をしていて、離婚に至ったような場合には、離婚後6ヶ月以内に生まれた子については、実際にはその浮気相手との間にできた子であっても、前夫の子であると推定されてしまいますので、もしもあなたが、「この子は妻と浮気相手との間にできた子で、俺の子じゃない!!」と認知を拒否する場合には、家庭裁判所に対して、その子供が自分の子供ではないという嫡出否認の調停を申し立てることが必要です。

この申立ては、夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなければならないと定められています。

(なお、出生を知ってから1年経過後など、嫡出否認の申立ての要件を満たさないと思われるような場合でも、親子関係不存在確認の申立てによることができるケースもあります。)

この調停において、当事者双方の間で、子供が夫の子供ではないという合意ができて、家庭裁判所が必要な事実の調査等(血液鑑定等)を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。

また、離婚成立前から妊娠していた場合や、離婚成立後6ヶ月以内に出産した場合は、生まれた子の父親が前夫であると推定されるため、出産後はいつでも再婚することができます。

また、次のような場合は、離婚後6ヶ月以内に女性の再婚が認められます。

・離婚前から妊娠しており、出産後に再婚した

・前夫との再婚

・高齢で妊娠できる可能性がない

・不妊手術を受けており、妊娠できない(医師の診断書と証明書が必要)

・夫の生死が3年以上不明で、裁判により離婚を認める判決を得た