男の離婚:妻が浮気して生んだ子でも、法的には夫が父親になる


民法772条では、【摘出性の推定】が定められています。これは、婚姻が成立してから200日後に生まれた子どもは婚姻中に懐胎したものと推定する、というものです。

婚姻の成立とは、同棲に入ったときからをいいます。

婚姻中に懐胎された子は、夫との性交渉によるものと推定されます。

つまり、夫婦の間で婚姻が成立してから200日後に生まれた子どもは、法律上は問答無用で夫の子とされてしまいます。

たとえ自分の子どもではないとはっきりわかっていても、夫は自分の子として戸籍上の届けをしなければならない義務があります。

親子関係がないことを法律上で明確にしたいときは、「摘出子否認」という裁判上の手続きが必要です。

この手続きがとれるのは、子の出生を知ってから1年以内です。これは、夫が自分の子ではないと知ってから1年というのではなく、子が生まれたことを知ってから1年以内ということです。

1年が過ぎれば、摘出子否認の手続きはとれません。たとえ他人の子でも、自分の子とされてしまいます。

さらに、1年以内でも、いちど自分の子だと不用意に認めてしまうと、この手続きはとれません。

ただ、子の出生届を出すことは、父親の義務として定められているので、出生届を出したからといって、その子を摘出子と認めたということにはなりません。

自分の子どもかどうか疑問があるときには、子どもが生まれてから1年間じっくりと観察して、怪しいと思ったら1年以内に摘出子否認の手続きをとることです。


民法第772条【摘出子の推定】

①妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する

②婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する


民法777条【摘出否認の訴えの提起期間】

否認の訴えは、夫が子の出生を知ったときから1年以内にこれを提起しなければならない。